- 諸規定を就業規則とは別に作成するメリット
- 就業規則本体に全ての条項を詰め込んでしまうと煩雑で読みにくくなってしまうので、条項によっては別規定とすることが多いです。
また、規則に変更が生じたとき、改訂が容易になるといったメリットがあります。
(諸規定の例)
パート就業規則
賃金規程
退職金規程
育児介護休業規程
安全衛生管理規程
就業規則や36協定等の各種規則の作成
就業規則や各種規定の書き方がわからない!
労使協定って何!?どんな場合に必要になるの?
そんな時は当相談所にご相談下さい。
就業規則や各種協定の作成・変更、労使協定の作成や届出等対応いたします。
就業規則 | 報酬 |
---|---|
作成 | \150,000~ |
改定 | \50,000~ |
その他 | ご相談下さい |
諸規定作成・助成金申請 | 報酬 |
36協定作成・届出 | \20,000 |
その他各種協定届等 | \20,000~ |
(上記金額はすべて税抜き価格です。別途消費税が加算されます。)
就業規則について
- 就業規則って何?
- 就業規則はその事業所に適用される「共通のルール」です。
この「共通のルール」が公平で明瞭であれば、労務トラブルを未然に防げるだけでなく、社内の規律維持や労働者のモチベーション向上にもなります。
(就業規則の記載事項)
・絶対的必要記載事項必ず記載しなければならない事項
例)労働時間、賃金、退職に関すること
・相対的必要記載事項
制度として設ける場合に記載しなければならない事項
例)退職手当、賞与、安全衛生に関すること等 - 就業規則の作成が必要な場合
- 就業規則は労働基準法の第9章に規定があり、「常時10人」以上の労働者を雇用している事業者に、作成と届出の義務を課しています。
※「常時10人」というのは、正社員だけでなくパート社員やアルバイト、有期契約社員も含まれます。
※派遣社員を受け入れている場合は、その事業所の労働者の数には入れません。 - 作成の義務が無い場合でも、作成をお勧めします!
- 「就業規則って何?」でも記載した以外にも、就業規則が無いと出来ない手続き(懲戒処分ができない、定年制が適用できない等)があります。
また、就業規則が無いと「助成金」の申請が出来ないことも注意が必要です。
そのため、当相談所では労働者が10人未満の事業所でも就業規則の作成をお勧めしております。
就業規則に付帯する諸規程
36協定等の労使協定について
- 労使協定とは?
- 労使協定とは、簡単に言ってしまえば「特別ルール」を労働者と使用者で定めることです。
例えば、労働基準法では1日の労働時間は8時間までと定められています。
これを労使協定を締結することによって、1日8時間以上労働が可能となります。
※労使協定は、労働者の過半数で組織する労働組合または過半数を代表する労働者と使用者との間で書面により協定を結ぶ必要があります。
※労使協定は無制限に締結できるものではありません。
※労働基準監督署への届け出が必要な場合もあり、怠ると協定自体の効力が生じないため労働基準法違反になる可能性があります。。 - 36協定
- 使用者が法定労働時間(1日8時間・1週間で40時間)を超えて労働を命じる場合に必要となります。
つまり、この協定を結ばないと「残業」は出来ないということになります。
また、この36協定は労働基準監督署への届出が必ず必要になります。 - その他 労使協定が必要になるとき
- 36協定以外にも労使協定が必要な場合は多く、また協定によっては労働基準監督署への届出も必要になります。
例)
・変形労働時間制を導入するとき
・フレックスタイム制を導入するとき
・時間外・休日労働をするとき
・裁量労働制を導入するとき
・賃金から法定控除以外の控除を行うとき
・有給休暇を時間単位で付与するとき