65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

概要

下記A~Dのいずれかを実施した会社に助成金が支給されます。
A. 65歳以上への定年引上げ
B. 定年の定めの廃止
C. 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
D. 他社による継続雇用制度の導入

支給額

※(かっこ)内は引上げを5歳以上行った場合。
※縦軸(人)は60歳以上の雇用保険被保険者数になります。※A~Dのいずれの措置を実施する場合も、実施前の定年または継続雇用年齢(Dの場合、他の事業主における継続雇用年齢も同様)が70歳未満である場合に支給されます。

A. 65歳以上への定年引上げ
  65歳への
定年引上げ
66~69歳への
定年引上げ
70歳以上への
定年引上げ
1~3人 15万円 20万円(30万円) 30万円
4~6人 20万円 25万円(50万円) 50万円
7~9人 25万円 30万円(85万円) 85万円
10人~ 30万円 35万円(105万円) 105万円
B. 定年の定めの廃止
  定年の廃止
1~3人 40万円
4~6人 80万円
7~9人 120万円
10人~ 160万円

 

 

 

 

 

C. 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
  66~69歳への
継続雇用の引上げ
70歳以上への
継続雇用の引上げ
1~3人 15万円 30万円
4~6人 25万円 50万円
7~9人 40万円 80万円
10人~ 60万円 100万円
D. 他社による継続雇用制度の導入
  66~69歳 70歳以上
支給上限額 10万円 15万円

主な支給要件

制度を規定した際に経費を要した事業主であること

定年等の引き上げに際し、就業規則の変更を社労士等に依頼し、経費を払っている必要があります。(事業主のみで申請することは出来ません)

制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること
社会保険労務士等に就業規則の作成等を依頼し、一定の経費を要している必要があります。
以上のほか、①措置実施の6か月前の日から支給申請日の前日までの間に高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないことや同法第10条の3第2項に基づく勧告を受けていないこと
②支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
③高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること等が必要です。
高年齢者雇用推進者の選任および次の(a)から(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること。
(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(b)作業施設・方法の改善
(c)健康管理、安全衛生の配慮
(d)職域の拡大
(e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
(f)賃金体系の見直し
(g)勤務時間制度の弾力化
※(a)~(g)の具体的内容等を下に記載しております。

(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
技能講習や資格取得講座の受講
(b)作業施設・方法の改善
作業補助具などの機械設備の改善
作業の平易化などの作業方法の改善
照明などの作業環境の改善
福利厚生施設の導入・改善
(c)健康管理、安全衛生の配慮
高年齢者を対象にした、生活習慣病予防検診の受診や人間ドック受診のための制度の導入等
(d)職域の拡大
高齢化に対応した職務の再設計
(e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
職業能力を評価する仕組みや資格制度
(f)賃金体系の見直し
高年齢者の就労の機会を確保するための能力や職務等を重視する賃金制度の整備
(g)勤務時間制度の弾力化
体力の個人差に対応するための短時間勤務等の導入