両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
概要
労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰について取り組みを行った場合に、助成金が支給されます。(中小企業事業主のみ対象になります)
(種類)
Ⅰ 育休取得時・職場復帰時
Ⅱ 業務代替支援
Ⅲ 職場復帰後支援
Ⅰ 育休取得時・職場復帰時
- 概要
- 「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に支給されます。
- 支給額
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支給額 A 休業取得時 30万円 B 職場復帰時 30万円 - ※A・Bとも1事業主2人まで支給(無期雇用労働者1人、有期雇用労働者1人)
※職場復帰時は、育休取得時を受給していない場合申請不可
- ※A・Bとも1事業主2人まで支給(無期雇用労働者1人、有期雇用労働者1人)
- A:育休取得時の主な要件
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●育児に直面した労働者と面談を実施し、面談結果を記録した上で育児の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。
●プランに基づき、対象労働者の育児休業(産前休業から引き続き産後休業及び育児休業をする場合は、産前休業。)の開始日の前日までに、プランに基づいて業務の引き継ぎを実施し、対象労働者に、連続3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は産後休業を含んで連続3か月以上)を取得させること。 - B:職場復帰時の主な要件
- ※「A:育休取得時」の助成金支給対象となった同一の対象労働者について、以下の全ての取組を行うことが必要です。
●対象労働者の育児休業中にプランに基づく措置を実施し、職務や業務の情報・資料の提供を実施すること。
●育休取得時にかかる同一の対象労働者に対し、育児休業終了前にその上司または人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。
●対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること。
Ⅱ 業務代替支援
- 概要
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育児休業から復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な時期にある労働者のため、以下の制度導入などの支援に取り組み、利用者が生じた中小企業事業主に支給します。
- 支給額
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支給額 A 新規雇用 50万円 B 手当支給など 30万円 有期雇用労働者加算
※育児休業取得者が有期雇用労働者の場合に加算10万円 - 主な要件
- ●育児・介護休業法を上回る「A:子の看護休暇制度(有給、時間単位)」または「B:保育サービス費用補助制度」を導入していること。
●対象労働者が1か月以上の育児休業(産後休業を含む)から復帰後6か月以内において、導入した制度の一定の利用実績(A:子の看護休暇制度 は10時間以上(有給)の取得またはB:保育サービス費用補助制度は3万円以上の補助)があること。
- 育児休業等に関する情報公表加算
- 自社の育児休業の取得状況(男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得率、男女
別の育児休業取得日数)を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合に支給額を
加算します。 加算額は2万円になります。
介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)
- 概要
- 新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給休暇制度を設け、介護を行う労働者が休みやすい環境を整備した中小企業事業主に支給されます。
- 支給額
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支給額 支給対象労働者
1人当たり5日以上10日未満 20万円
10日以上 35万円 - 主な要件
- ●介護のための有給休暇(新型コロナウイルス感染症対応)について、所定労働日20日以上取得できる制度及びその他就業と介護の両立に資する制度を設け、あらかじめ労働者に周知すること。
●対象労働者が介護のための有給休暇(新型コロナウイルス感染症対応)を合計5日以上取得すること。●対象労働者を休暇取得日から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること。
育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)
- 概要
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小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者が利用できる有給休暇制度及び両立支援制度を整備し、有給休暇の利用者が生じた事業主に支給されます。
- 支給額
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支給額 支給対象労働者1人当たり 10万円 - 主な要件
- ●小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行う必要がある労働者が取得できる特別有給休暇制度(賃金全額支給)について、労働協約または就業規則等に規定していること。
●小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みを社内に周知していること。
(次のいずれかの制度)テレワーク勤務/短時間勤務制度/フレックスタイムの制度/時差出勤の制度/小学校等の休業期間に限定した短時間勤務・時差出勤の制度/夜勤回数の制限/ベビーシッター費用補助制度/・育児サービスの費用の補助・貸与/保育施設の設置・運営 等
●労働者1人につき、特別有給休暇を1日(または1日所定労働時間)以上取得させたこと。
●対象労働者について、特別有給休暇取得時または本助成金の申請日に雇用保険被保険者であること。
- 概要
- 新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給休暇制度を設け、介護を行う労働者が休みやすい環境を整備した中小企業事業主に支給されます。
- 支給額
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支給額 支給対象労働者
1人当たり5日以上10日未満 20万円
10日以上 35万円 - 主な要件
- ●介護のための有給休暇(新型コロナウイルス感染症対応)について、所定労働日20日以上取得できる制度及びその他就業と介護の両立に資する制度を設け、あらかじめ労働者に周知すること。
●対象労働者が介護のための有給休暇(新型コロナウイルス感染症対応)を合計5日以上取得すること。●対象労働者を休暇取得日から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること。