両立支援等助成金(出生時両立支援コース 子育てパパ支援助成金)

概要

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に支給されます。

支給額等

中小企業事業主のみ対象になります。

支給額

① 第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)の主な要件

●育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
●育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
●男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。
(※所定労働日が4日以上含まれていることが必要です。)

<代替要員加算>
●男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合に支給額を加算します。
<育児休業等に関する情報公表加算>
●自社の育児休業の取得状況(男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得率、男女別の育

②第2種( 男性労働者の育児休業取得率上昇)の主な要件
●第1種の助成金を受給していること。
●育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
●育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
●第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率(%)の数値が30ポイント以上上昇していること。
または、第1種の申請年度に子が出生した男性労働者が5人未満かつ育児休業取得率が70%以上の場合に、その後の3事業年度の中で2年連続70%以上となったこと。
●育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2人以上いること。
●1事業所・1事業主団体等の支給額の制限
1事業所または1事業主団体等が1年度※1に受給できる助成額は1,000万円※2が限度額となります。