キャリアアップ助成金(正社員化コース)

概要

就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成されます。

人材開発支援助成金の特定の訓練を修了後に、正規雇用労働者に転換等した場合は助成金額が加算されますので、こちらの助成金と併せて申請できるとより助成額が多くなります。

支給額

支給額と加算額
人材開発支援助成金と助成金の加算について
人材開発支援助成金の特定の訓練を修了後に正規雇用労働者に転換等した場合は助成金額が加算されます。
加算の対象となる訓練に該当するコースは以下のとおりです。
(1)人材育成支援コース※
(2)事業展開等リスキリング支援コース
(3)人への投資促進コース
※令和5年度に特別育成訓練コース、特定訓練コース、一般訓練コースが統廃合。令和3年12月21日以降に計画届が提出された特別育成訓練コース及び特定訓練コース(ITSSレベル2)も対象。
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対象となる事業主の主な要件

雇用保険適用事業所の事業主であること。

●労働保険料について未納がないこと。

●有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換する制度を、就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定している事業主であること。

●計画期間内に正社員に転換んしていること。

●転換後は雇用保険・社会保険に加入させていること。
※強制適用事業所ではない事業所は雇用保険のみで支給申請可能。

●当該正社員化日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該正社員化を行った適用事業所において、雇用保険被保険者を解雇等事業主の都合により離職させていないこと。